放蕩猫の道 33641


労基・労使関係・法律がらみ

1:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 15:15:07

備忘の為
2:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 15:23:38

https://ak4.jp/column/business-trip-working-time/


#行政解釈では「労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたる」とされています(2017年1月20日基発0120第3号)
 ・「指揮命令下にある時間は労働時間」
 ・明示されていなくても(黙示されているとして)定時勤務時間は労働時間

#「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられることから、その所要時間は労働時間に算入されない」とした裁判例(日本工業検査事件・横浜地裁1974年1月26日判決)
 ・普通の出退勤の通勤時間と同じ様な「単なる移動時間は労働時間ではない」
#「移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実労働時間に当たると解するのは困難」とした裁判例(横河電機事件・東京地裁1994年9月27日判決)
 ・単なる移動時間は、実際に働いているっていえない→だから労働時間じゃない

#上記の裁判例とは異なり、移動時間は業務に付随するものであることから労働時間に含まれるとした裁判例(島根県教組事件・松江地裁1971年4月10日判決)も存在
 ・違う判例もあるから、100%確定ではない
3:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 15:38:51

https://roudou-pro.com/columns/371/

#移動中に会社からの指示が飛んできた場合、それに従わなければならないとすれば、移動時間が「手待ち時間」として労働時間にカウントされます。
#このような場合には、労働者が使用者の指揮命令下にあると評価されるため
4:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 15:41:26

https://kashiwa.vbest.jp/columns/work/g_overtime/3771/

#【労働基準法第32条】
#1、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
#2、使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

#法定労働時間を超える労働は「時間外労働」にあたります。
#「1日8時間・1週間40時間」の法定労働時間を超える場合は、使用者と労働者との間で「36(サブロク)協定」を締結したうえで、労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第36条1項)。

#ただし、36協定を締結すれば、無制限に労働ができるわけではありません。
#令和2年4月の労働基準法の改正によって、時間外労働の上限が見直されました。
#すべての企業は「1か月45時間・1年360時間までを原則」とし、さらに臨時的な特別の事情があっても「1か月100時間」「1年720時間」の上限が設けられたほか、「複数月平均80時間」を超える時間外労働は違法となりました

5:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 15:49:56

https://sr-w.jp/roumu.html#:~:text=%E7%B5%90%E8%AB%96%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A8%80%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB,%E6%96%87%E8%A8%80%E3%82%82%E5%8A%A0%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

#年休を付与するということは、その日の労働義務を免除したということなので、そもそもオンコール待機させること自体、問題がある
 ・休日(有給日も含む)に、電話対応をしろって命令自体NG
#「本人の同意」に基づいて出勤してもらうことは可能ではないでしょうか。ただし、当然その日は、半日は休んだとか、〇時間分は消化したではなく、有休自体を消化したことになりませんので、他日に消化できなかった1日分を与える必要があります
 ・休日となってる日に「お願いして(当人がOKしてくれるなら)」出勤日に変えてもらう事はOK
 ・ただし、別日にちゃんと休日を付与する事
6:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 16:13:56

https://tsumakoi-law.com/category/2278

#そもそも出張の移動は所定労働時間中に行ってもよく、この時間帯の移動は労働時間と認められるのが通常です。
#それなのに、会社が所定労働時間外に出張先への移動するよう命じる場合は、その必要性があるかどうかが問題となります。
#必要性がないとしたら、会社の業務命令が権利濫用として無効となることがあります

7:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 16:24:45

https://www.soumunomori.com/casestudy/article/atc-1011/

#行政解釈をみても休日労働と取り扱わなくても「差し支えない」としていますから、その実態に基づいて休日労働として処理することを否定したわけではない
#休日労働として取り扱わなくてもよいとしても、それは休日労働の割増賃金を支払う義務がないという意味であって、その出張命令に服する義務を免除したものではないと考えられます
 ・定時勤務時間外の移動を「労働と扱わなくてもよい」とはなってるが、それが割増金まで払わなくていいって位の意味であって、「労働として扱っちゃダメ」なんて言ってない
 ・少なくとも「出張命令」という命令による「指揮命令下」である状態にはなるとみなせる
8:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 16:33:09

>>7
https://www.soumunomori.com/casestudy/article/atc-1011/


#出張という業務命令を下す根拠は労働契約に求められますが、無制限に権利を行使できるわけではありません。
#労働契約法第15条では、「懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、権利濫用であると認められる場合には、無効とする」と規定しています。
#仮に手当を支払わなかった場合に、出張に行かなかったとしても、懲戒に当たるかどうかは、「前泊」が業務の遂行に不可欠な要件であるかどうかを考えて判断する必要があります。
#休日労働として取り扱う必要がない旅行時間ではあっても、移動時間とはいえ特定の経路で行くことが義務付けられるというような場合は、本人の拘束負担などを考え、出張手当などの対価を支払うべきでしょう。
#これは貴社の賃金規則などの規定に基づいて支給すべきで、あらかじめ明確にしておく必要があります。
#前日の移動中であっても、積極的な私的行為などは除いて、業務起因性・業務遂行性が認められれば当然に業務上災害として扱われます。
 ・「出張命令」を出せる正式な権利があっても、無制限に出せる訳ではない
 ・あまりに無茶な命令を拒否られたとしても、懲戒処分できるかは、本当に命令の内容が妥当だったか吟味が必要
 ・そもそも、この様なケース(無給時間に移動を強制する様な出張命令)は、ちゃんとどう取り扱うか社内規定等で決めておくべき
 ・だいたい「労働じゃない」って扱いにしようとしたって事故とか起こったら「労災」になるって点も考えろ(=だから「労働じゃない」なんて言いきれないだろ)
9:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 17:02:49

https://www.btm-guide.com/column/rush.html

#出張を拒否することができる場合
#「出張しない」という内容の契約となっている場合
# 出張を拒否できるケースのひとつとして、あらかじめ「出張しないこと」が契約内容に含まれている場合が挙げられます。
# 例えば育児や介護、子供の事情や病気など、入社する際にしっかりと伝えており、「出張しなくて良い」という内容の契約が取り交わされている場合には、出張を拒否できるとされています。
# 出張しないという内容の契約になっている、ということが雇用契約書に記載されているというケースはもちろんですが、口頭の約束でも有効であるとされています

#明らかに不必要な出張の場合
# 命じられた出張が不必要なものである場合には拒否できる場合があります。

#労働者の不利益があまりにも大きい出張
# 会社で働いている以上、多少の不平不満については我慢すべき場面がどうしても出てきますが、労働者の不利益が大きすぎる出張については拒否できる可能性があります。
# ただし、この場合に考えなければいけないのが、その出張にどのくらいの必要性があるかという点です。
# 会社が出張を命じる必要性と、労働者にとって出張を命じられることによって受ける不利益のバランスを考える、という点が必要となります。


 ・なんで「わざわざ労働時間とならない定時勤務時間外に移動となる様な日程で出張命令なのか」という点への、妥当性・必然性
 ・それが労働者側に与える負担の度合い(年1くらいならよくても、毎日「無給の移動時間」が2-3時間発生する様な出張命令はNG)
10:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 18:25:15

https://www.konishilaw.jp/column/9456/

#休憩時間
# 休憩時間中は、労働者が労働から離れ使用者の指揮命令下にはないため、労働時間には該当しません。ただし、いわゆる手待ち時間中は、使用者の指揮命令下にあるといえるため、労働時間に該当すると考えられています。
#  具体例として、以下のような場合は、労働時間に該当すると考えられています。
# 昼休み中の電話・来客担当当番
11:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 19:00:46

【情報公開】2021年3月30日付け基補発0330第1号「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について」
https://joshrc.net/archives/11923

12:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 19:01:35

【5分で分かる】台風の場合に出勤をさせるのはおかしいか? | 労働問題.com
https://www.roudoumondai.com/qa/work_related_injury/work_in_typhoon.html
13:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 19:02:10

業務命令違反の懲戒の有効性< 労務管理勉強室|京都市・社会保険労務士 たちばな事務所
http://kyotomiyabi.net/roumu/study/091105/index.html
14:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 19:02:45

移動時間は労働時間に含まれる?6つのケースで徹底検証 | 機能比較するならヨウケン|システム選定比較サイト
https://yokens.jp/blog/transit-time/
15:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 19:03:13

【判例で見る】労働時間の定義 | お得な労務情報♪ | 札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ
https://aimgroup-sr.com/blog/%E3%80%90%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%91%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9/
16:放蕩猫 :

2024/01/15 (Mon) 19:09:44

海外進出・海外展開:アメリカの労働法_労働時間管理を行う際に注意すべきポイント | 北米へ、世界へ。国際ビジネス法務サービス
https://pm-lawyer.com/20221110/


※米(≒他先進国同)の場合、日本の様に「出張の移動時間(拘束時間)が労働時間じゃない」なんて馬鹿な事は言わない

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