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1:放蕩猫
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2024/01/15 (Mon) 15:15:07
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備忘の為
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7:放蕩猫
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2024/01/15 (Mon) 16:24:45
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https://www.soumunomori.com/casestudy/article/atc-1011/
#行政解釈をみても休日労働と取り扱わなくても「差し支えない」としていますから、その実態に基づいて休日労働として処理することを否定したわけではない
#休日労働として取り扱わなくてもよいとしても、それは休日労働の割増賃金を支払う義務がないという意味であって、その出張命令に服する義務を免除したものではないと考えられます
・定時勤務時間外の移動を「労働と扱わなくてもよい」とはなってるが、それが割増金まで払わなくていいって位の意味であって、「労働として扱っちゃダメ」なんて言ってない
・少なくとも「出張命令」という命令による「指揮命令下」である状態にはなるとみなせる